親を呼び寄せることになった。介護保険の引っ越し手続きと、14日のこと
「母を呼び寄せることになりました。部屋と荷物のことで頭がいっぱいで、役所は転入届を出せば済むと思っていました」
「デイもケアマネさんも、また一から。母が新しい場所に馴染めるか、そればかり考えています」
こう感じているご家族、多いと思います。
呼び寄せの準備でいちばん見落とされやすいのが、介護保険の手続きです。実は、日数の期限があります。
そしてもうひとつ。近くに来てもらうのは、家族にとっては安心なことです。ただ本人にとっては、慣れた場所を離れることでもあります。移ったあとに元気をなくしてしまう方も、実際にいらっしゃいます。
今日は、引っ越しの手続きと、移ったあとの暮らしのことを、両方お話しします。
介護保険の窓口は、住んでいる市区町村。だから引っ越すと変わります
介護保険は、国がひとつの窓口でまとめて運営している制度ではありません。お住まいの市区町村が、それぞれ運営しています。
保険料の額も、市区町村ごとに決められています。要介護認定の申請先も、認定の結果を出すのも、介護保険証を発行するのも、すべて今住んでいる市区町村です。
ですから、市区町村をまたいで引っ越すと、その窓口ごと変わることになります。今までの市の介護保険を抜けて、新しい市の介護保険に入り直すことになります。
なお、同じ市区町村の中での引っ越し(市内での転居)なら、住所の変更だけで済みます。認定も保険証もそのままです。今日の話は、市区町村をまたぐときのことだとお考えください。
何もしないと、認定はゼロから取り直しになります
ここがいちばん大事なところです。
要介護認定は、前の市が出した結果です。そのままでは、新しい市では効きません。新しい市に住み始めた日から14日以内に手続きをすると、前の市の認定結果をそのまま引き継げます。
逆に、14日を過ぎてしまうと、引き継ぎができません。新しい市で、最初から要介護認定を申請し直すことになります。申請すると認定調査があり、主治医の意見書を取り寄せて、審査会にかけて──と進むので、結果が出るまでにおよそ1か月かかります。
その間、介護サービスがまったく使えなくなるわけではありませんが、認定が出るまではいくら自己負担になるのかが確定しません。あとから「この分は保険が使えませんでした」となる可能性も残ります。
わたしがこの14日を強くお伝えするのは、ここを逃したときの取り返しがつかないからです。荷造りや部屋探しに比べれば、紙を1枚出すだけの、小さな手続きです。それだけに、うっかりで失ってしまうのがいちばんもったいない。
出ていく市で、やっておくこと
引っ越しが決まったら、今の市区町村に転出届を出します。ここまではどなたも同じです。
介護保険を使っている方は、そのあと介護保険の担当課にも寄ってください。転出届の窓口とは別の課になっていることがほとんどです。ここを知らずに帰ってしまう方が多いところです。
窓口では、介護保険証と負担割合証を返します。そして、次の市に認定を引き継ぐための紙を受け取ります。介護保険受給資格証明書といいます。
紙をもらったら、通帳や印鑑と一緒にしまっておいてください。段ボールに入ってしまって、14日のあいだ見つからない、というのがいちばん困ります。
入る市には、14日以内に
新しい住所に移ったら、転入届を出します。介護保険の手続きは、ここでもたいてい別の課です。転出のときと同じで、忘れずに寄ってください。
持っていくものは、おおむねこの3つです。
- 前の市で受け取った紙(介護保険受給資格証明書)
- 手続きに行く方の身分証明書
- マイナンバーカード、または番号が分かるもの
細かい持ち物は市区町村によって違います。印鑑が要るところもあります。引っ越し先の市区町村のホームページを見るか、電話で一度聞いておくと確実です。
家族が代わりに手続きをすることもできます。本人を連れていく必要はありませんので、引っ越しの片付けと同じ日に済ませてしまってかまいません。
14日を数えるのは、住民票を移した日からです。荷物を運び入れた日ではありません。
介護度は、そのまま引き継げます
引き継ぎの手続きをすれば、要介護度は前の市と同じ結果になります。要介護2の方が、引っ越したから要介護1になる、ということはありません。
ひとつだけ知っておいていただきたいのは、引き継いだあとの有効期間は、原則として6か月になることです。前の市であと1年残っていたとしても、いったん6か月で区切られ、そのあとは新しい市で更新の手続きをすることになります。
これは、新しい市が改めてその方の状態を確認するための期間だとお考えください。更新の案内は市区町村から届きますし、ケアマネジャーがついていれば一緒に段取りをしてくれます。
ケアマネジャーは、どうなるのでしょう
市区町村が変われば、担当のケアマネジャーも変わります。同じ事業所が新しい住所まで来られる距離なら続けられることもありますが、遠方への呼び寄せであれば、新しい土地の事業所にお願いすることになります。
新しいケアマネジャーは、ご自身で探すこともできますし、引っ越し先の地域包括支援センターに相談すれば紹介してもらえます。
引き継ぎは、実際に行われています。前のケアマネジャーが持っている情報──これまでどんなサービスを使ってきたか、どんな暮らしをされていたか、何に困っていたか──は、次の担当に渡ります。わたし自身も、遠方へ移られる方をお送りするときには、知り合いがいればその人に直接お願いし、心当たりがなければ地域包括支援センターを通してつなぐようにしています。
ですから、ご家族が一から全部を説明し直す必要はありません。引っ越しが決まったら、まず今のケアマネジャーに「いつ、どこへ移ります」と伝えてください。そこから先の段取りは、専門職どうしで進みます。
施設に入ったまま住所を移すときは、別のルールです
ここまでは、親御さんがご家族の家や近くのアパートに移る場合の話です。
一方で、引っ越し先の市にある介護保険施設に入るために住所を移すときは、扱いが変わります。住所を移しても、介護保険はもとの市のままになります。住所地特例といいます。
施設の多い市に負担が集中しないようにするための仕組みです。
手続きは、施設が案内してくれることがあります。入所が決まったら、施設の相談員に「住所地特例の手続きはどうなりますか」と聞いてください。ご家族が出す書類がある場合も、そこで教えてもらえます。
親が施設に入ったら介護保険はどうなる?住所地特例をやさしく解説
呼び寄せは、本人にとっての引っ越しでもあります
ここからは、手続きではなく、そのあとの暮らしの話です。
ご家族にとって、親御さんが近くに来てくれることは、大きな安心だと思います。何かあってもすぐ駆けつけられる。様子を見に行ける。その判断は、少しも間違っていません。
ただ、同じ引っ越しでも、本人から見える景色は違います。長く住んだ家、通い慣れた道、顔を知っている近所の人、いつものデイサービス。それが一度に、全部なくなります。
新しい環境に身を置くのは、若い人でも消耗することです。高齢の方なら、なおさら負担がかかります。住み慣れた場所と、馴染みの人がいる環境は、それ自体が体と心を支えている──わたしはそう考えています。そこがいちばん居心地のいい場所だからです。
実際、移ったあとに元気がなくなってしまう方はいらっしゃいます。一方で、ご家族と一緒に暮らすようになって落ち着かれる方もいます。どちらになるかは、一概には言えません。
ですから「呼び寄せない方がいい」という話ではありません。そういうことが起こりうると知っておくだけで、見方が変わります。移ったあとにぼんやりする時間が増えても、それは怠けているのでも、認知症が急に進んだのでもなく、環境が変わったことへの反応かもしれない。そう思えるだけで、ご家族の受け止め方が変わります。
できることは、そんなに大げさなことではありません。
- 前の家で使っていた家具や、身の回りのものを、できるだけ持ってくる
- 部屋の中の配置を、前の家に近づける
- 前の土地の話を、聞かせてもらう時間をつくる
- ときどき、もとの土地へ帰る機会をつくる
- 早めに新しいデイサービスなどにつなげて、出かける先と会う人をつくる
もとの土地へ帰るのは、お墓参りでも、昔からの知り合いに会いに行くのでもかまいません。もう二度と戻れない場所ではないと分かるだけで、気持ちの持ちようが変わります。年に一度でも、そういう予定があるといいと思います。
新しい担当のケアマネジャーには、こうした事情もぜひ伝えてください。引っ越してきたばかりだと分かっていれば、最初のサービスの組み方が変わります。
まとめ
呼び寄せは、いくつもの決めごとが一度に押し寄せます。そのなかで介護保険の手続きは、忘れさえしなければ難しいものではありません。引っ越しが決まった日に、予定表へ「介護保険の手続き」と書き込んでおいてください。
そして落ち着いたら、親御さんが前の土地でどんなふうに暮らしていたかを、ゆっくり聞いてみてください。新しい暮らしを組み立てるときの、いちばんの手がかりになります。
ここまでの話を、1枚にまとめました。印刷して手元に置いたり、ご家族で見ながら話すときに使ってください。
よくある質問
14日を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
引き継ぎはできませんが、新しい市で改めて要介護認定を申請できます。まずは市区町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターに、いつ引っ越してきたかを添えて相談してください。認定が出るまでのあいだの過ごし方についても、そこで一緒に考えてもらえます。慌てて何かをする前に、まず相談を。
本人が動けません。家族だけで手続きできますか?
できます。ご本人が窓口へ行く必要はありません。ご家族が代わりに手続きできますし、遠方で家族も行けないという場合は、その旨を窓口に伝えると郵送での取り扱いを案内してもらえることがあります。取り扱いは市区町村によって違いますので、電話で一度確認してみてください。
引っ越したら、要介護度は下がってしまいませんか?
引き継ぎの手続きをすれば、前の市と同じ介護度がそのまま反映されます。引っ越しを理由に下げられることはありません。ただし引き継いだあとの有効期間は原則6か月で、そのあとに更新の手続きがあります。そこで状態を改めて確認することになりますので、更新の案内が届いたら、ケアマネジャーに相談してください。
同じ市の中での引っ越しでも、手続きは要りますか?
同じ市区町村の中でしたら、住所の変更だけで済みます。要介護認定も保険証もそのままで、14日の期限のような話もありません。ただ、住所が変わったことは担当のケアマネジャーにも必ず伝えてください。訪問の予定や、使えるサービスの範囲が変わることがあります。
介護保険の手続きは市区町村によって細かい取り扱いが異なります。最終的なご判断は、担当のケアマネジャーや専門家にご相談ください。
現役のケアマネジャー(主任介護支援専門員)。在宅介護の家族に「ちょっと隣にいる人」がいたらいいなと思ってこのブログを始めました。猫のこまりとお届け中。
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